モクモク日記4月15日の書き込みのコピー=車両等の定員についての素朴な疑問

数時間の仮睡眠で元気復活この下の同日の追伸です。
まずはバス会社&警察での報告
昔から気になっていてラジオの「子供相談室」にでも訊ねてみようかなと思っていたことです。
路線バスの定員オーバーの件である。まずは行って来ました。Kバス会社へ社。以下その場のやりとり。
「私時々バスを利用している者ですが(身分証明として免許証と名刺を提示して)かなり素朴な質問ですがよろしいですか?」
「はいどもような件でしょうか」
「バスの定員はどのように決められているのでしょうか?私の車だと椅子の数で決められているのですがバスの場合つり革や握り棒に掴まれる人数からでしょうか?また当然車検証に記載されていますよね」
「いいえ、車両の床面積から出しております」
「そうですか、初めて知りました、それぞれの種類の車両で違うと思われるのですが平均何名ほどでしょうか?」
「そうですね、現在当社で運行している車両は60名ほどです」
「その運転をしている乗務員は定員を把握出来るのですか?」
「それは物理的に現在のシステムでは不可能です、しかし明らかに定員オーバーと感じることは出来ます」
「ありがとうございました」
ここでまずはバス会社での質問は終了、次は警察署

再び運転免許証を提示して受付へ
「すみません、私一個人として素朴な疑問があるのですが質問してよろしいでしょうか?」
「どのような件でしょうか?」
「車両の定員に関する事なのですが」
「お待ち下さい、交通課の担当者を呼びますので」
「実は私以前八丈島で軽の車を借り運転していた甥っ子が定員オーバーで捕まったことがあるのですが罰金を払いその件は解決してます。そのときはパトカーに止められて検問を受けました、その後考えたのですが明らかに定員オーバーに見えるバスを警察官が発見したときそのバスを検問しないのは職務怠慢ではないのでしょうか?」
「は〜?そ・それはですね、ちょっとお待ち下さい上司に訊ねてみますのでその椅子におかけになってお待ち下さい(しばらく奥の方に見える署長らしき人物と相談していた)」
「えーっとですね、路線バスは公共機関であってそれをやるとそのバスを待っている方々など一般の方に迷惑がかかるので・・」
「それはおかしいと思います、もし乗用車を検問すれば道路使用している一般の方にも渋滞などの迷惑がかかるじゃないですか、私がききたいのはそこに何か規定とか法律的根拠があるのかということなんですが」
「私、交通課の者で法律に詳しくないのであくまでも私個人の返答です」
「私も法律に詳しくないのですが今の時代法律を知らなかったでは交通違反から逃げられませんよね」
「ごもっともです、これまた私個人の考えで申し訳ありませんがすべて法律通りにやると今の現状では物理的に無理がありまして・・・」
「ごもっとも、その辺は私も理解しています。そちらが現在各所に設置しているオービスカメラでも前方にナンバープレートがない二輪車と車に差別があり裁判が行われているときいています、このIT化が進んでいる今の時代そのような事が沢山おきています、税務署でもやっと青色申告A4サイズになったしパソコンで記入してもよいことに法律変えられましたよね。現状にあわない法律は変更検討する必要があるのではでしょうか?(怪しげな怖い法律がどんどん変えられているとは言わなかったけど)」
「すみません、私法律に疎いものですので」
「それって普通の会社では通らないことですよ、知らないでは済みません、はっきり言ってその対応自体職務怠慢と言うものでです」
「申し訳ありません、ちょっとお待ちを」
といいつつまたもや上司に相談に行った。そしてその後の対応はがらりと変わって
「警視庁本庁に交通課、法規専門職の者がおりますのでそちらに問い合わせしていただけるでしょうか?
電話番号は・・・・・・・・私は府中警察署の・・・・と申します」
「ではそうします、そちらのお名前言っていいですか?」
「そのようにしてください」

またまた行くところが増えただけの一日であった。変な人間だな〜僕って。